1 共同防火協議会の設立
1-1 設立総会の議決
平成4年6月7日に開催された「マンション管理組合設立総会」の第五号議案として「共同防火協議会結成について」が提案されました。「当マンションにおける防火管理の徹底を期し、火災、震災及びガス災害その他の災害による人的、物的被害を軽減することを目的として共同防火協議会を結成いたします。それに伴い、下記のとおり自衛消防隊を組織いたします。
・ 通報連絡係 火災を発見したとき大声で連呼し、速やかに119番通報する。
・ 初期消火係 所定の消火器等を用い、初期消火にあたる。
・ 避難誘導係 出火場所を確認後、必要に応じて直ちに避難の通報をし、混乱を生
じないよう冷静迅速に誘導する。
・ 工作係 (説明なし)
1-2 消防署との協議
白石消防署予防課との協議で、もっとも現実的な自衛消防組織のあり方を探りました。東棟と西棟が協力し合う「共同防火協議会」は、棟の間に防火壁があるので組織を一体化させても問題はないとされ、管理組合役員のうち監事は業務分担を受けてはいけない独立の存在ですが、助け合い業務の場合は宛職方式で自衛消防隊を組織するのが現実的とされました。
自衛消防隊組織は個人名を使わず業務分担を職名で行うと書き換え作業が不要となり、連合町内会防災組織と連携する町内会防災組織の所属も当て職で登録します。居住者は自衛消防隊消防計画を遵守して避難訓練に参加し、災害発生時のみ自衛消防組織の管理下に入ること以外は自己責任に任せることになります。また、自衛消防隊組織は避難した人々の掌握と公的機関との連絡業務が主となります。
消防署の説明で、居住人数が50人以下であれば防火管理者を置かなくてもよいとされましたが、防災の責任者がいなければ「防虫網の落下による事故や放火などを防止するための巡視」や、「地震や火災などの災害発生時に、見ず知らずの住人を安全に避難させることができるだろうか。」という懸念があります。
昭和53年10月に防火管理者の資格を取得し、職場で補助業務を率先遂行していたので多少の知識はあります。白石消防署で資料をいただき、防災協会で(財)全国消防協会の「防火管理の知識」を購入しました。
1-3 共同防火協議会
管理組合設立総会の議決を受けた第一回理事会で「共同防火協議会」を設立し、管理組合理事長を防火権限者、副理事長を防火管理者の当て職とすることを決定し、10月29日付けの理事会報第3号で周知しました。
当面は甲種防火管理者資格をもつ理事長が防火管理者を兼務し、理事会へ代理出席された奥さんに、休みが取れる日に消防署で3日間の資格講習を受けるようご主人への伝言をお願いしました。
「共同防火協議会について」
法律に定められているから行うというのでなく、「自らの生命、身体、財産は、まず自ら守る」というのが、自主防火管理の原則です。先月の16日に管理会社が消防訓練を実施いたしましたが、管理組合設立総会の第五議案にありましたとおり、共同防火協議会を結成して自営相貌体を組織しなければなりません。
第一回理事会で、消防法の規定により管理組合理事長を管理権限者とし、副理事長を防火管理者として選任することにしました。ただし、防火管理者というのは、消防長などが行う甲種又は乙種防火管理講習の課程を修了していなければなりません。このため、講習を受け終わるまでの期間は理事長(有資格)が代行して、消防計画の原案を作成することにしました。
第二回理事会には、管理会社の業務係長を招請して不明な点をご説明いただきました。マンションは耐火構造で、避難経路が三ヶ所(内部階段・ベランダから隣家への避難・ベランダの避難器具を用いる)設置されているため、緊急電話連絡網などは必要ないが、消防計画と避難器具設置位置や避難経路図は作成して配布する義務がある。
管理人不在時に火災報知器が誤作動した場合は、約20分前後で監視センター員が到着して復旧の措置を行う。それまでは非常ベルを停止することはできない。留守宅に火災が発生した場合、発見者が119番通報すること。本人への連絡は監視センター員が行う。火災が発生し、階段委煙が充満した場合は、バルコニーの仕切り板を破って隣家へ避難すること。
第三回理事会で「消防計画(共同住宅)」の内容検討を行いました。後日防火管理者の選任届に消防計画を二部添付して白石消防署へ提出します。消防署は消防計画を点検して点検済み印を押印し、一部のみ返却します。
添付した「消防計画」は、世帯の全員が見えるところに掲示してください。
「消防計画(共同住宅用)」
1-1-1 目的 この消防計画はマンションにおける防火管理業務について必要な事項を定め、火災などの災害の発生を予防し、被災時には居住者の生命と身体の安全を確保するとともに、共有財産である建物被害の軽減を化貼ることを目的とする。
1-1-2 防火管理者の業務(平成4年度防火管理者、住宅番号と氏名、電話番号)
1) 消防署への報告および連絡。
2) 居住者への火災予防、放火等の発生防止及び火災発生時に居住者が行うべき行
動の周知。
3) 広報紙の回覧と管理。
4) ベランダと避難設備の自主検査実施及び結果の保管。
5) 通報、消化、避難訓練の実施計画の作成。
6) 居住者に対する避難訓練等の実施及び参加の促進。
1-1-3 居住者が行う日常の防火管理対策
1) 火気使用設備器具及び電気設備器具、消火器などの維持管理。
2) 喫煙後、吸い殻の安全管理(教養部及びベランダは禁煙)。
3) 灯油、」プロパンガスなどの取り扱い注意(多量保管の禁止)。
4) 階段及びベランダに物品及び可燃物保管の禁止。
5) 地震時における火気使用設備器具からの出火防止措置。
1-1-4 消防設備等の定期点検
1) 管理組合の理事長は、消防設備等の外観点検及び機能点検を6ヶ月毎に、総合
点検を1年毎に行い、」点検結果を3年に一度3月末に白石消防署へ報告する。
2) 法定点検は、管理会社に委託する。
1-1-5 災害時の対応
1) 通報連絡(大声で、非常ベルで、付近の人に知らせる。)
2) 火災を発生させた人 119番通報。
3) 同一階段を使う人 119番通報。
4) 通報内容 火事です。東札幌○条○丁目の△△マンションです。近くに、サイ
クリングロードの環状夢の橋あります。○階が燃えています。私は△△で、電話番
号は○○○ー○○○○番です。
5) 消火 全員が協力して行う。
・ 各家庭の消火器を利用する。
消火器は、ピンを抜く。ホースを向ける。レバーを握る。
・ バケツに水を汲んで消火する。
※ 天井に燃え移ったら避難する。
6) 避難
・ 避難するときは、玄関扉と窓を閉める。
・ 玄関から避難できないときは、ベランダの仕切り版を破壊して隣家へ逃げ込
み、内階段を利用して安全な場所へ逃げる。
・ 人命を優先し、物品に執着しない。
・ 避難にはエレベータを使用しない。
・ おもてへ避難したら、出火場所へ戻らない。
7) 安全防護
・ 逃げ遅れたものや負傷者などを発見した場合は、大声で付近の人に協力を求め
てから救助救護にあたる。
・ 消防車の侵入に障害となる自家用車を移動する。
・ 消防隊員を誘導し、情報を提供する。
8) 地震時
・ 使用しているガスや火を消して、テレビやラジオで情報を収集する。
・ 必ず階段を使用し、エレベータや避難器具を使用しない。
・ ガラスやタイルの落下に注意しながら町内の公園へ避難する。
9) 教育・訓練 居住者は、防火管理者が実施する教育訓練等に積極的に参加し、
防火、防災意識の向上、人命安全上必要な措置の習得を行う。
・ 消火訓練 消火器による茂木火災の消火訓練。
・ 通報訓練 119番通報容量の習得。
・ 避難訓練 非常ベルの使用、避難器具の使用、避難通路の確認。
10) 放火と破壊対策
・ 共用玄関とエントランスルーム及び階段室に、可燃物を保管もしくは放置しな
いこと。
・ 自転車置き場に可燃物を放置しないこと。
・ 自転車置き場とトランクルームの出入口扉は必ず施錠する。
・ 北側外の緑地帯部分、南側一階ベランダ下に注意すること。
11) 緊急連絡先(火災・救急、ガス、エレベータ、監視センター、白石警察署の電
話番号。)
12) 適用時期 この消防計画に関する一切の権限は防火管理者が融資、居住者はこ
の消防計画を守らなければならない。この消防計画は、平成4年11月1日から実
施する。
13) 避難経路図面 省略。